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【第196回常会】国会中継総合スレ1740

387 :無記名投票:2018/02/22(木) 17:42:08.45 ID:Ld/x09Cc.net
同一労働同一賃金:EUのパートタイム労働指令
http://www.works-i.com/column/works02/%E6%9D%91%E7%94%B0%E5%BC%98%E7%BE%8E04/
欧州の社会システムの前提として、欧州では教育制度や職業資格制度と連動した職業別労働市場が形成されていること、そもそも「正規」「非正規」「フルパート」というような身分格差的な雇用形態の区別はされておらず、
「フルタイム」か「パートタイム」なのか、「有期契約」か「無期契約」なのかというシンプルな区分になっている。
また、賃金の支払い方(年俸制、月給制、週給制、日給制など)も雇用形態で決めるのではなく職種が主体であること、
数年ごとに部署や職種が変わる人事ローテーションがないことなど、そもそも「均等待遇原則(不利益取扱い禁止原則)」が適用しやすい環境にあった。
その上で、EUの雇用形態に係る「均等待遇原則」が定められたが、「均等待遇原則」は主に非正規労働者の処遇改善の観点を持っており、
賃金や労働条件などについて、雇用形態を理由とする不利益な取扱いを禁止している。加えて非正規労働者を有利に扱うことは許容されている。
日本でもそうだが、欧州でも全く同じ仕事を異なる雇用形態の者が行うことは多くないため、欧州では雇用形態における違いに客観的合理性があれば許容されている。
また同じ仕事であっても、人によりその成果には違いが生じてくる。客観的合理性の違いは、学歴、職業資格のランク、勤続年数(熟練度)、査定結果などで判断している。
また、正規労働者に上司や同僚や関連部署との連携、後輩の育成、会議への参加など、特有の付加的な業務が与えられている場合についても同様である。このあたりの考え方は均衡待遇的といえるだろう。

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